はじめに
表面麻酔剤やアートメイク専用機器、アートメイク専用針などを第三者への使用を目的として輸入する場合、医薬品医療機器等法の規定により医師の名義で輸入する必要があり、輸入時に通関手続きが必要となる場合があります。
通関手続き
ご注文時に医師免許等の提出は必要ございません。お荷物が日本に入った空港の税関による通関手続きに必要となります。
お届け先の地域の税関にて通関手続きが必要と判断された場合、通関より「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」というハガキが届きます。ハガキが届きましたら、なるべくお早めに通関手続きをお願い致します。
通関手続きに必要な書類には請求書(インボイス)やEMS番号等が必要な場合がございます。請求書は請求書発行依頼フォームよりご請求可能で、EMS番号は届いたハガキにも記載されております。
その他、必要な書類や通関手続きの方法につきましては、地域の厚生局にお問い合わせください。
【参考】
近畿厚生局「医師等が治療に用いるために輸入する場合」
通関手続きをしなかった or 通関できなかったら
「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」というハガキが届いても対応せず、保管期限がきれれば発送元に返送されます。保管期限はハガキに記載されている日の翌日から起算して1カ月です。
また通関手続きに問題が生じた場合、返送又は廃棄を求められ、どちらかを選択することになります。
免責事項
輸入手続きにつきましては、医師名のスペルが違っていても輸入できませんので、送り先の入力など慎重にご注文いただき、輸入手続きも含めご注文者様の責任にて行っていただいております。発送後は理由の如何に関わらず返品や返金につきまして免責とさせていただいておりますので、あらかじめ同意の上でご注文下さいませ。(詳細はこちら)
再輸出について
再輸出を希望される場合、返送品を弊社で受け取り再送することが可能です。その場合、送料等必要となる経費(6,000円~)を追加請求させて頂いており、送り先を変更することも可能です。
1.新しい送り先をLINE又はメールで連絡する
2.再送手数料を振り込む(大型以外は通常6,000円)
3.返送され次第あたらしい住所に発送する